2025年 改正風営法「飲食許可だけで接待営業」はもう通用しない#6
2025年の改正風営法により、夜の繁華街では 「今までグレーで許されていた営業形態」 がそのまま厳しく取り締まられる流れになりました。
特に大きく影響するのが、
“飲食店営業許可だけで、実質はキャバクラ・ガールズバー的営業をしている店”
ここが 改正前と改正後で判断が大きく変わります。
・店側
・物件オーナー
・不動産業者
それぞれが 最低限押さえておくべき“実務ライン” を分かりやすくまとめます。
改正前と改正後で何が変わった?
一言でまとめると、
“飲食許可で接待行為をしていた店”は、改正後ほぼアウト。
以下の表が最も分かりやすいです。
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【改正前 → 改正後:ここがアウトになるポイント一覧】
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◆ ① 飲食許可だけでキャバクラ風の営業
改正前:グレーで黙認されがち
改正後:完全アウト(接待行為扱い)
◆ ② ガールズバー等の“軽い接客”
改正前:飲食として扱われることも多かった
改正後:接待行為と判断されやすい
◆ ③ 客の隣に座る・密着会話
改正前:カウンターがあれば許容とされる場合も
改正後:接待認定 → 風営許可が必要
◆ ④ 指名制度・色恋要素のある営業
改正前:店の営業方針次第
改正後:禁止行為として明確化
◆ ⑤ 無許可営業の罰金
改正前:数百万円レベル
改正後:法人は最大3億円に増加
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ガールズバーはどうなるの?
ガールズバーは「飲食扱い」で運営している店が多いですが
改正後は 実態で判断 されます。
▼ ガールズバーで“接待扱い”になる行為
・カウンターの外に出て隣に座る
・個別に色恋的な会話をする
・過度なスキンシップ
・飲ませ営業
・ゲーム・乾杯などの“盛り上げ行為”
これらをしている場合、
看板が「ガールズバー」でも実態は“接待営業”扱い。
つまり、
ガールズバーでも、接待要素があれば風営許可が必要です。
「接待行為」とは何か?
風営法での接待行為は、
難しい説明を省くと 「客を特別扱いして楽しませる行為」。
代表的なものはこちら:
客の隣に座る
個別に会話を盛り上げる
甘い・色恋営業をする
過度なスキンシップ
勝手にドリンクを出す
指名制度がある
特別扱いして接待する
これらをしている店は、
飲食許可だけでは絶対に足りません。
オーナー側が知らないと危ないポイント
無許可営業のリスクは
店だけでなく 物件オーナーにも影響 します。
▼ オーナーが負う可能性のあるリスク
「知らなかった」では済まない
名義貸し扱いにされるケースもあり
警察から“問題物件”扱い
ビル全体の信用に影響
だからこそ、
オーナーは “借主がどんな業態で営業するのか” を
契約時にしっかり確認する必要があります。
店(借主)がやるべき対策
カウンターから出ない
個別接待・色恋営業をしない
指名・バック制度を見直す
勝手にドリンクを出さない
実態が接待なら素直に風営許可を取る
難しいことはありません。
実態を許可に合わせるだけでルール内に収まる ようになります。
オーナーがやるべき対策
借主の“実際の営業内容”を確認
名義貸しは絶対NG
契約書に“風営法遵守”を明記
グレー営業を放置しない
まとめ
● 改正後は、飲食許可だけの“接待っぽい営業”がほぼ全滅。
● ガールズバーでも実態が接待なら風営許可が必要。
● オーナーも「知らなかった」では済まない時代へ。
● 実態と許可を一致させるだけで、大半の問題は防げる。
夜の繁華街はこれから、
“真面目に整えている店だけが残る” 時代へ確実にシフト。
ヨルモでは、
物件選び・リスク管理・営業許可の線引きなど、
夜業態に特化した実務サポートも行っています。